2012年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
マージン率は、以下の計算式で算出しております(小数点第2位以下を四捨五入)。
マージン率=( 派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額 ) / 派遣料金の平均額
当社の2023年度における情報を下記の通り公開いたします。
(1) 派遣労働者の総数:1名
(2) 派遣先の数:1社
(3) 派遣料金の平均額(8h平均):21,051円
(4) 派遣労働者の賃金の平均(8h平均):17,106円
(5) マージン率:18.74%
※マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる社会保険料、事業運営費とし営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費・オフィス賃貸料、福利厚生費、研修費、営業利益等が含まれています。
(6) 教育訓練に関する事項:コンプライアンス研修、情報処理研修など
(7) 福利厚生に関する事項:年次有給休暇・定期健康診断
(8) 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
労使協定締結の有無:有
協定の有効期間の終期:2024年12月27日
労使協定の対象となる労働者の範囲:全ての派遣労働者